信号機のある交差点で直進二輪車(バイク)・右折四輪車ともに青信号で進入した事故

信号機のある交差点で直進二輪車(バイク)・右折四輪車ともに青信号で進入した事故(二輪車A・四輪車B)のイメージ図

信号機のある交差点に、直進二輪車(バイク)と対向車線から右折する四輪車が、お互い青信号で進入し、衝突した場合の事故です。

この事故の基本過失割合は、直進二輪車15%:右折四輪車85%です。

基本過失割合 二輪車15%:四輪車85%

車両等が交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両等の進行を妨害してはならない(道路交通法37条)と定められています。
そのため、右折車は直進車が通り過ぎるのを待たなければならず、右折車の優先度が低くなります。
さらに、二輪車は四輪車と比べて被害が大きくなる可能性が高いため、四輪車より弱い立場にあると考えられます。そのため、右折四輪車に85%の過失が生じます。

その一方で、直進車にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務(道路交通法36条4項)があります。このケースでは、直進車から対向車が見えているので、対向車が右折してくる可能性を予測して運転する必要があり、直進二輪車にも15%の過失が生じます。

  • 二輪車(バイク)側にケガが無い場合は、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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