二輪車(バイク)側が明らかに広い道路である交差点での事故

二輪車(バイク)側が明らかに広い道路である交差点での事故(広路二輪車A・狭路四輪車B)のイメージ図

信号機のない交差点で、明らかに広い道路(広路)を走行する二輪車(バイク)と、狭い道路(狭路)を走行する四輪車が同程度の速度で交差点に直進して衝突した事故です。

この事故の基本過失割合は、広路二輪車20%:狭路四輪車80%です。

基本過失割合 二輪車20%:四輪車80%

ここにいう「明らかに広い」とは、交差する道路の一方の幅員(道幅)が他方の道路よりも、客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。

狭い道路に対して、広い道路を通行する車両の優先度が高くなります(道路交通法36条2項・3項)。また、二輪車は四輪車と比べて被害が大きくなる可能性が高いため、四輪車より弱い立場にあると考えられます。そのため、広路二輪車に20%、狭路四輪車に80%の過失が生じます。

なお、広路車と狭路車の交差点出合い頭では、双方の交差点進入の際の速度(減速の有無)により、基本過失割合は違います。このケースは双方が同程度の速度であることを前提としています。

  • 二輪車(バイク)側にケガが無い場合は、四輪車同士の事故の基本過失割合を適用します。
  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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