動いている四輪車同士の事故だと、双方に過失がありますか?

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動いている四輪車同士の事故の場合でも、必ずしも双方に過失が発生するというわけではありません。
一方の赤信号無視が原因で起きた交差点出合い頭事故の裁判例では、赤信号を無視した四輪車が100%、青信号に従って走行していた四輪車が0%となった事例は珍しくありません。また、一方がセンターラインを越えて対向車線と衝突したケースなどでも過失割合100:0となった事例はあります。
その他、たとえば道路混雑により低速走行中の車両に後続車が前方不注意で追突した場合などは、追突された側の過失は問われず、後続車の過失が100%と判断されるケースが多いものと思われます。

ただし、これらの事故形態ならばすべて過失割合は100:0と決まっているものでもなく、個々の事故の過失割合は、具体的な状況を確認したうえで判断することになります。

  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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