駐停車に関するルール〜違法駐車をしないために〜

2018年12月掲載

違法駐車は円滑な道路交通を阻害するだけでなく、飛び出しなどの交通事故の要因にもなります。違法駐車をしないためには、駐停車に関するルールを正しく理解しておく必要があります。そこで今回は、駐停車の禁止場所や駐停車の方法などをまとめてみました。

違法駐車がもたらす悪影響

違法駐車は、次のような悪影響をもたらします。

  • 交通の円滑な流れを阻害して渋滞の原因となる。
  • 死角を増やし路上の見通しを悪くさせ、道路を横断する歩行者の発見を遅らせる原因となる。
  • 身長の低い子どもの見通しを悪くさせ、飛び出しを招く原因となる。
  • 救急車や消防車などの緊急車両の通行の妨げとなる。

駐車や停車が禁止されている場所

違法駐車を防止するためには、駐車や停車が禁止されている場所を正しく理解しておく必要があります。

駐停車が禁止されている場所

  • 駐停車禁止の標識、標示のある場所
  • 軌道敷内
  • 坂の頂上付近やこう配の急な坂
  • トンネル
  • 交差点とその端から5m以内
  • 道路のまがり角から5m以内
  • 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内
  • 踏切とその端から前後10m以内
  • 安全地帯の左側とその前後10m以内
  • バス、路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内(運行時間中に限る。)

駐車が禁止されている場所

  • 駐車禁止の標識、標示のある場所
  • 駐車場や車庫などの自動車専用の出入口から3m以内
  • 道路工事の区域の端から5m以内
  • 消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内
  • 消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内
  • 火災報知器から1m以内

無余地駐車の禁止

駐車が禁止されていない道路でも、駐車できない場合があります。それが「無余地駐車の禁止」です。

駐車する場合は、その車の右側に3.5メートル以上の余地が必要であり(図1)、その余地がとれない場所での駐車はできません。

また、標識によって駐車余地が指定されている場合には(図2)、その余地がとれない場所での駐車はできません。

図1
図2

ただし、荷物の積卸しで、運転者が車を離れない、もしくは離れてもすぐに運転できる状態にある場合、傷病者の救護のためやむを得ない場合には駐車することができます。

駐車・停車の方法

駐車や停車の方法については、次のようにルールが定められています。

  • 人の乗降や荷物の積卸しのために停車するときは、できるだけ道路の左側端に沿うとともに、他の交通の妨害にならないようにします。
  • 歩道や路側帯のない道路に駐車するときは、道路の左側端に沿うとともに、他の交通の妨害にならないようにします。
  • 歩道のある道路で駐停車するときは、車道の左側端に沿います。
  • 路側帯のある道路で駐停車するときは、路側帯の幅が0.75メートル以下の場合は、車道の左端に沿います。路側帯の幅が0.75メートルを超える場合は路側帯に入って駐車できますが、左側に0.75メートル以上の余地をあける必要があります(図3)。ただし、その場合でも、白の実線2本の標示(歩行者用路側帯)や白の実線と破線の標示(駐停車禁止路側帯)のある場所では路側帯に入ることはできません(図4)。
図3
図4
高速道路での駐停車

高速道路では駐停車が禁止されていますが、危険防止のためや故障などのやむを得ない事情のある場合は、駐停車できます。十分な幅員のある路側帯(路肩)に入り、左端に沿って駐停車し、後方に停止表示器材を置きます。なお、駐停車したときに車内に残っていたり、車道に出るのは大変危険ですから、ガードレールの外側など安全な場所に待避しましょう。

夜間は、非常点滅表示灯か駐車灯または尾灯をつける。
  • イラストの二次利用はご遠慮願います

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