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貸した車で友人が事故を起こした場合の等級

運転していたご友人が、「他車運転特約」をセットした自動車保険に加入しており、貸したお車が補償の条件(注)に該当する場合には、そのご友人自身の自動車保険を使用することができます。その場合はお客さまの等級が下がることはありません。
- 各保険会社が定めています。営業用自動車などは対象とならないケースが一般的です。
一方でご友人が自動車保険に加入していなかったり、加入していても「他車運転特約」をセットしておらず、お客さまの自動車保険を使用する場合は、一般的には次のとおりとなります。
<対人賠償保険・対物賠償保険>
ご友人が対人賠償保険や対物賠償保険を使用した場合、お客さまのご契約の等級は下がります。
<人身傷害保険・搭乗者傷害保険>
ご友人が人身傷害保険や搭乗者傷害保険のみを使用した場合、お客さまのご契約の等級は下がりません。
<車両保険>
お車の所有者であるお客さまが車両保険を使用した場合、お客さまのご契約の等級は下がります。
詳細は、保険会社にお問い合わせください。
- 本ページでの等級は全て「ノンフリート等級」を指します。
- 特約の名称は保険会社によって異なります。
- 本ページは、当社がお客さまからいただいた自動車保険に関するご質問について、引受保険会社にかかわらず、一般的な回答を掲載しています。
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