優先道路に右折で出る四輪車が優先車(四輪車)と衝突した事故

一方が優先道路である交差点における右折車が非優先道路から優先道路に出る場合の事故(直進車A・右折車B)のイメージ図

信号機のない交差点において、優先道路を直進してきた車両と非優先道路から優先道路に出る右折車が衝突した場合の事故です。

この事故の基本過失割合は、優先道路直進車が10%:非優先道路からの右折車が90%です。

基本過失割合 A10%:B90%

ここでいう「優先道路」とは、道路標識等で優先道路と指定されている道路や、センターラインや車両通行帯が交差点内を連続して(貫通して)設けられている道路をいいます。

信号のない交差点で優先道路に出る四輪車は、優先道路を通行する車両等の進行を妨害してはならないため、優先道路走行車が優先になります。ただし、優先道路を進行する四輪車にも交差道路を通行する車両等に注意し安全に進行する義務があることから、10%の過失が生じます。

  • 本ページでは、基本過失割合を記載しています。実際の事故では事故状況を個別に確認したうえで過失割合を協議し決定しますので、基本過失割合と異なる結果となる場合もあります。

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